労務について、ご不明な点やご質問などございましたらお気軽にお問い合わせください。
従業員(労働者)の福祉と経営の安定に欠かせない国の制度であり、従業員(労働者)を1人でも雇用していると加入しなければなりません。
〇労災保険
労働者の執務中の災害、通勤途中の災害に対して補償される保険給付制度です。
事業主(家族従事者)も特別加入ができます。(事務組合委託者)
〇雇用保険
労働者が失業した場合などに失業等給付を支給するともに、雇用安定事業および能力開発事業の
2事業(雇用保険2事業)を行う保険制度です。
また、失業の予防を図るなど事業主への各種助成制度があります。
商工会は厚生労働大臣の認可を受け、「労働保険事務組合」として事業主にかわり労働保険に関する事務処理を行います。